高圧ガスボンベを車に乗せて運ぶ時絶対に必要なもの


高圧ガスを車に積載するときに必要な4点!⚠注意事項アリ

 
高圧ガス保安法や一般高圧ガス保安規則によって定められています。必ず以下の4点を携行しましょう!

  1. 警戒標(通称:高圧ガスステッカー)
  2. 消火器(ガスの容量によって種類が異なります)
  3. 防災工具1式セット
  4. イエローカード(ガスの種類ごとに必要です)

 携行していなかった場合の罰則は!?

高圧ガス保安法や一般高圧ガス保安規則により定められているだけでなく違反者には高額な罰金が科せられます

~例えば警戒標識(通称:高圧ガスステッカー)を掲示していなかった場合~

高圧ガス保安法第83条第2号/または同法第23条第2項に対する違反になり
罰則は厳しく、検挙された場合は交通違反ではなく刑事事件となり最高30万円の罰金が課せられます。

ドライバーだけでなく、雇っている会社側にも罰が及ぶのでしっかり確認しましょう!

警戒標(通称:高圧ガスステッカー)

警戒標(通称:高圧ガスステッカー)を掲示する際は以下の3点に注意しましょう!
 
  1. 警戒標(高圧ガスステッカー)は車両の前方および後方から明瞭にえる場所に掲げる。
  2. 下地は黒で文字をJIS/Z 9103:2018 蛍光オレンジとし「高圧ガス」と記載したもの。
  3. 警戒標は車両の30%以上縦寸法を横寸法の20%以上の長方形とする。正方形の場合その面積を 600c㎡以上とする。

出典元: 経済産業省 一般高圧ガス保安規則第四十九条より

消火器(ガスの容量によって種類が異なります

積載するガスの容量によって適切な消火能力のものを選びましょう!(一般則例示基準73.の1.を参照)
移動するガス量による区分消化器の種類備付け個数
圧縮ガス100㎥又は液化ガス 1.000kgを超える場合粉末消化剤 B-10以上2個以上
圧縮ガス15㎥を超え100㎥以下又は液化ガス150kgを超え1.000kg以下の場合粉末消化剤 B-10以上1個以上
圧縮ガス15㎥又は液化ガス150kg以下の場合粉末消化剤 B-3以上1個以上

積載例

酸素アセチレン各1本またはLP50kg×3本

消化能力B-3
酸素アセチレン各1本またはLP50kg×3本
消化能力B-7
酸素アセチレン各3本LP50kg×20本

消火能力B-12

出典元: 経済産業省 一般高圧ガス保安規則第四十九条/十四号より

防災工具一式

高圧ガスを車で運搬する際に万が一事故にあった場合に必要となる部材がセットになっています

防災工具リスト
※神奈川県仕様

  1. 赤旗

  2. 赤色合図灯又は懐中電灯

  3. メガホン

  4. ロープ(長さ15m以上が2本)

  5. 漏えい検知剤

  6. 車輪止め(2個以上)

  7. 容器開閉用ハンドル

  8. 容器バルブグランドスパナ又はモンキースパナ

  9. 革手

防災工具一式画像

イエローカード(ガスの種類ごとに必要です)

物質の特性や事故が発生した際の対処法、緊急連絡先が記載されたイエローカードをガス種毎に携行する必要があります!
イエローカードは、その名の通り黄色い用紙で
事故があった場合の対処方法、危険性や緊急連絡先などが記載されています。

高圧ガスを運搬する場合、ガスの種類ごとに異なるイエローカードの携帯を義務付けられています。
複数のガスを運搬する場合、ガスの種類分用意する必要があります

〔支燃性ガス、可燃性ガス〕
酸素、液化酸素、溶解アセチレン、プロパン、液化石油ガス、エチレン、メタン、水素ガス(圧縮水素)

〔その他一般ガス〕
ヘリウム、炭酸ガス(二酸化炭素)、窒素、アルゴン、空気、液化アルゴン、液化窒素

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