放置された高圧ガス容器が引き起こすリスクとは
- 爆発リスク
高圧ガス容器内には、ガスが高い圧力で封入されております。
放置された容器が錆や腐食によって弱くなると、物理的な衝撃や温度変化によって破裂する可能性があります。
このような爆発は、周囲の人命や建物に甚大な被害をもたらす事があります。 - ガス漏洩による健康被害
残留ガスが漏洩した場合、以下のような健康リスクが生じる可能性があります。
・有毒ガスの場合:吸入による中毒症状や死亡事故の発生
・可燃性ガスの場合:火花や静電気による引火
・酸素の場合:火災の発生リスクを高める可能性 - 環境被害
ガスの種類によっては、大気や土壌に悪影響を及ぼすものがあります。
特に温室効果ガスが放出されると、地球温暖化を助長する要因となります。
また、容器自体の放置が景観を損ね、地球の環境保護活動にも影響を与えます。 - 法的罰則と責任問題
高圧ガス容器の放置や不法投棄は、高圧ガス保安法に違反する行為です。
発覚した場合、罰則を科されるだけではなく、処分費用を負担する責任も発生します。
特に公共の場での放置は、重大な法律問題につながる可能性があります。 - 業務への悪影響
特に建設業や解体現場で放置容器が発見された場合、現場作業が一時中断される事があります。
これは安全確認が完了するまでの間に発生する遅延であり、コスト増加や納期遅延につながるリスクがあります。
高圧ガス容器の適切な管理は、単に法律を守るだけでなく、現場の安全と地域環境を守る為の重要な責任です。
放置された容器を発見した場合は、速やかに対応し、リスクを最小限に抑えることが求められます。
高圧ガス容器の不法投棄を見つけた際に取るべき対応策

放置された高圧ガス容器を見つけ処分したい時
高圧ガス容器表面には、通常所有者の社名が記載されております。
容器に社名が記載している容器については、記載されている会社が所有している容器ですので、すみやかに所有者へ連絡して下さい。
容器ラベルにはガスの種類や内容物に関する記載されている事が多いため、これらの情報も併せて連絡して下さい。
通常は所有している会社が引取りなどの対応してくれるはずです。
もし、ボンベに社名の記載が無い場合は、ガス容器上部に、アルファベット1文字+3ケタの数字が刻印されているかと思います。
その記載番号を「高圧ガス保安協会」のホームページに掲載されている「容器所有者登録記号番号簿」をクリックして頂くと、所有者が分かります。
例えば弊社㈱冨士山の登録番号は「E373」となります。E373の刻印がある容器は弊社所有の容器となります。登録番号のガス販売会社へ連絡して下さい。
それでも分からず処分したい場合については、地方高圧ガス容器管理委員会へ相談する事が推奨されます。
管理委員会では容器の適切な処理方法を案内してくれるのみではなく、違法な不法投棄に対して法的な対処を進める事もあります。
不法投棄が明確な場合、警察や自治体に報告する事もお願いします。
不法投棄は高圧ガス保安法違反であり、罰則が科される行為です。
地域の環境保護や安全の観点からも、適切な報告を行いましょう。
※LPガス容器については刻印ございません。容器の胴体に所有名、住所、電話番号が塗装されておりますので、連絡して下さい。
所有者が判明しない場合は、各都道府県LPガス協会へご連絡、ご相談下さい。

使用した高圧ガス容器が不要となった時
使用していた高圧ガス容器が不要となった場合は、供給業者へすみやかに引取りの依頼をして下さい。LPガス容器についても同様です。
ガスは高圧ガス容器に入れられており、一般的に容器は販売会社の所有物であり、販売しているのは中身のガスのみです。
ガスを使い終わったら、すみやかに購入した販売店に容器を返却して下さい。
放置容器の原因にもなり、破裂事故に繋がる可能性もあります。
ご自身が所有している容器を廃棄したい場合についても、供給業者へご連絡して下さい。
特に小さな容器の場合ご自身でご購入した容器の場合があるかと思います。
この場合廃棄料やその他手数料が必要となりますが供給業者が対応するかと思います。
不要になった高圧ガス容器を、不燃ゴミとして捨てる、スクラップ業者に渡すことは禁じられております。
不適切な処理は重大な事故になりかねません。
残留ガスがある場合危険性が高まり大事故に繋がります。
また、法的問題を引き起こす可能性があります。
容器の廃棄につては保安法で決まっており、法56条に容器の廃棄について「くず化」する事が定められております。
容器の「くず化」とは容器外観確認、ガスの種類を確認(不明の場合は分析して特定)、残ガス処理をし、
付属品の除去(キャップ、容器弁)、容器を切断し「くず化」完了となります。
廃棄したい場合は必ずガス会社へ連絡をお願いします。